長期優良住宅とは?(戸建て住宅の場合)
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」(2009年(平成21年)6月4日施行)は、住宅を長期にわたり使用することにより、住宅の解体や除却に伴う 廃棄物の排出を抑制し、環境への負荷を低減するとともに、建替えに係る費用の削減によって国民の住宅に対する負担を軽減し、より豊かで、より優しい暮らし への転換を図ることを目的としています。
「長期優良住宅」に必要な条件
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極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、
損傷のレベルの低減を図ること。
次の(1)~(3)いずれかの措置を講じること。
- 耐震等級2以上とする。
チェック項目:性能表示壁量、壁の配置、床倍率、接合部、横架材、基礎 - 大規模地震時の地上部分の各階の安全限界変形の高さに対する割合をそれぞれ1/40以下とする(層間変形角を確認)
- 免震建築物とする。

必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。
省エネ法に規定する省エネルギー基準(次世代省エネルギー基準)に適合すること。
=省エネルギー対策等級4
イ) 性能規定(Q値、μ値、結露対策)
ロ) 仕様規定(U値)

構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、
維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること。
- 構造躯体等に影響を与えることなく、配管の維持管理を行うことができること
- 更新時の工事が軽減される措置が講じられていること

数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。
劣化対策等級3相当に加えて、
- 床下及び小屋裏の点検口を設置
- 床下空間に330mm以上の有効高さを確保
良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。
75m2以上(2人世帯の一般型誘導居住面積水準)
※少なくとも1の階の床面積が40m2以上
※地域の実情に応じて引上げ、引下げを可能とする。
ただし、55m2を下限とする。
良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。
所管行政庁が審査 ※所管行政庁毎に基準が異なる

建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること。
維持保全計画に記載すべき項目については、
- 構造耐力上主要な部分
- 水の浸入を防止する部分
- 給水・排水の設備
について、点検の時期・内容を定めること。
- 少なくとも10年ごとに点検を実施すること。
- 地震時及び台風時に臨時点検を実施すること。

将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること。
戸建て住宅への適用なし
居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること。
戸建て住宅への適用なし

長期優良住宅に認定された住宅はその建築及び維持保全の状況に関する記録を作成し、
これを保存しなければならない。
※電子データ等による作成・保存も可
- 長期優良住宅認定申請書および添付図書
- 意匠関係図書(平面図、立面図、矩形図 等)
- 構造関係図書(各種伏図、壁量計算書、N値計算書、接合金物リスト 等)
- 仕様関係図書・設備関係図書・設備機器関係図書 等
住宅エコポイントは地球温暖化対策の推進及び経済活動の活性化を図ることを目的として、エコ住宅を新築された方やエコリフォームをされた方に対して一定のポイントを発行し、これを使ってさまざまな商品との交換や追加工事の費用に充当することができる制度です。
ポイントの交換対象
| ・省エネ・環境配慮製品 | ・地域型商品券 |
| ・各都道府県の地域産品 | ・環境寄附 |
| ・全国型の地域産品 | ・追加で実施する工事費用への充当 |
| ・商品券・プリペイドカード | |
エコポイントの発行対象となるエコリフォーム
| 窓の断熱改修 |
| バリアフリー改修(手すりの設置、段差解消、廊下幅等の拡張) |
| 外壁・屋根・天井または床の断熱改修 |
持家・借家、一戸建ての住宅、共同住宅等に関わらず全ての住宅が対象になります。
国からの補助を受けて窓や壁などの断熱工事やバリアフリー改修工事を行っている場合は、ポイントの発行対象外です。
ポイントが発行される住宅であっても、要件を満たせば、税制特例や融資の優遇を受けることができます。
エコポイント発行対象外となるケース
- バリアフリー改修のみを行う工事。
- 工務店等の工事施工者と工事請負契約がない工事(例:日曜大工など)。
次の(1)または(2)に該当する住宅の新築工事がエコポイント発行対象となります。
1) 省エネ法のトップランナー基準相当の住宅
外壁・窓等の断熱性能に加えて、給油設備や暖冷房設備等の建築設備の効率性について総合的に評価して得られる一次エネルギー消費量が、省エネ法に基づく【住宅事業建築主の判断の基準(トップランナー基準)】に相当する新築住宅が対象となります。
2) 省エネ基準(平成11年基準)を満たす木造住宅
【省エネ基準】を満たす外壁・窓等を有する木造住宅が対象となります。
- 持家・借家、一戸建ての住宅、共同住宅等に関わらず全ての住宅が対象になります。
- 省エネ基準を補助の要件とした新築住宅に対する国の補助金を受けている場合は、ポイントの発行対象外です。
高効率給湯器や太陽光発電設備などについては、ポイントの発行対象工事に該当しないため、これらに対する補助を受けていても、ポイントの発行対象になります。 - ポイントの発行対象となる住宅であっても、要件を満たせば、税制特例や融資の優遇を受けることができます。
一戸あたり、一律300,000ポイントです。
平成21年12月8日~平成23年7月31日に建築着工※1したもので、
平成22年度1月28日※2以降に工事が完了した住宅
- 根切り工事または基礎杭打ち工事の着工
- 平成22年1月28日は平成21年度第2次補正予算成立日
※エコ住宅の新築とエコリフォームでは、発行対象となる工事期間が異なるため、ご注意ください。
一戸建ての住宅
平成24年6月30日まで
共同住宅等
階数が10階以下:平成24年12月31日まで
階数が11階以上:平成25年12月31日まで
※エコ住宅の新築とエコリフォームでは、エコポイント申請期限が異なるため、ご注意ください。
平成26年3月31日まで





















